直接海外のメーカーなどから輸入する場合は、信用状
(L/C) による取引となるのが一般的です。例文のように、ほとんどの場合において、upon
receipt of the acceptable irrevocable
letter of credit でセラーは商品を出荷することになります。
この例文では、商品がバイヤーの手元に届くまでは、リスクをセラーが持つと記載されていますが、通常は、Purchase
Order に FOB Job Site などと記載すれば、このようなことを記載しなくとも、そこまでのリスクはセラーが持つことになります。通常、フォースマジュールなど保険でカバーされないリスク以外は、カバーされるわけですから、後は、何か起きたときに保険の求償をどちらがやるかという差になります。出来れば、相手にこうしたリスクを負わせることが得策でしょう。
なお、受け取った商品は すぐに検品する事が望まれます。つまり、この例文のように
商品を受け取ってから一定期間内 (例文では 20日) にクレームがある場合は、それを行う義務がバイヤーに課せられていれば、それを怠ると
後にクレームが判明しても、セラーは 契約上 対応する義務がなくなります。