最初の3つのパラグラフは、こうした契約書のスタイルとしてよく見られるもので、契約当事者の記述と契約の目的を明記しています。つまり、Whereas
... Whereas ... BE IT KNOWN ... という部分は、当事者にとっては当然のことが改まって書かれるだけです。
本来の内容は、その後に来る部分ですが、守秘義務契約の場合は、何がコンフィデンシャルかということを定義します。例文の
hold all confidential and proprietary
information in trust and confidence
という書き方が定番。例文には、記載がありませんが、5年間に亘ってというようなことを入れるのも一般的で、同業他社との契約の場合は、双方ともそうしたことには非常に敏感になります。
既知の事実 (information in public domain)
については、当然、その範疇ではありませんが、一般的に、そうしたことを例文のように記載するのが慣例です。例文では、コピーを取らないことが条件に入っていますが、コピーを取らないとせずに、取ったコピーの保管や処分の方法を定めるものも良く見受けられます。