
知らないと損する新ゴルフルールの知識


♦ 新ルールを知らないと違反を犯すか?
まず始めに 知って欲しいことは 新しいルールを知らなくとも 全般的には ルール違反を犯す可能性が高い変更が幾つもある訳ではないが 一つだけ 違反を誘発する可能性の極めて高い 重要な変更があると言うことである。それは 救済を受けてボールをドロップする時のルール変更に係わることだが 意外に面白い内容だし 何かの折に ゴルフ仲間に蘊蓄を語りたくなるようなものなので この機会に 是非 その内容を学んで下さい。

旧ルールから新ルールで ボールドロップの高さが 肩から ヒザへと変わったことをご存知の方は 少なくないと思うが 変わったのは それだけではなく ボールドロップに係わる その他の変更に 実は ルール違反を誘発する変更が幾つも含まれているのだ。詳細は この後 追々説明するが その変更内容を詳細まで知らないと ルールを熟知した人に指摘されないと 気付かないようなルール違反かも知れないが 違反を犯す可能性は 極めて高い。
♦ ボールドロップの基礎知識
ボールドロップの高さの変更以外の事項で まず始めに注意して欲しいことは 下図の薄茶色のエリアのような「救済エリア」という概念が新たに導入されたことである。救済の二アレストポイントや 球がペナルティーエリア (旧ルールのウォーターハザード) の境界線を横切ったポイントなどを基点に 1 or 2 クラブレングス内に 球をドロップするという考え方に基づいた エリアの概念は 旧ルールと同じだが 新ルールでは ボールを その救済エリア内に落とすこととだけでなく ボールがその中に止まらなければならないという条件がつけられたのである。それにより 2 クラブレングス以上ボールが転がった場合は ドロップのやり直しというルールは 結果として なくなったが、この変更がちょっと複雑な状況を作り出した。

上図 3 のように 救済エリアにボールが落ちて その中にボールが止まった時 そのボールは インプレーの球になるが 上図 2 のように 正しく救済エリア内にドロップされた球が そのエリア内に止まらなかった場合は 再ドロップをする必要がある。再ドロップは 1 回で その後の処置の考え方は 旧ルールと同じ 2 回目のドロップで球が落ちた所に 球をプレースすることになる。細かいことまで言うなと思う方が居るかも知れないが 上図の 1 のドロップは 2 回の内の 1 回にカウントされない 正しくないドロップの一例で、一方、上図の 2 のドロップは 再ドロップになるが 2 回のドロップの 1 回にカウントされる やり直しが必要なドロップなのである。当然、ケース 1 と 2 は どちらも そのボールをプレーすれば ペナルティが科される訳だが 驚くなかれ 1 の場合は 1 打罰、2 の場合は 2 打罰とペナルティが違うのだ。
何で?と思った人が殆どだと思うが その理由を説明しながら ボールドロップに係わる新ルールの面白い側面を これから順を追って 色々とお話ししていこう。まず、前述のケース 1 は 正しくない方法でボールをドロップしたが 救済エリア内からプレーをしたケースで 例えば 肩の高さからボールを救済エリア内に落として そこからプレーをした場合などと同じ 正しくないボールドロップの方法でプレーをしたことによるペナルティが科され 1 打罰となる。他方、ケース 2 では ドロップの方法は 正しかったが 救済エリア外からプレーをしているので 誤所からのプレーで 2 打罰が科されるのだ。因みに、1 回ボールをドロップし救済エリア外にボールが出た後に 2 回目のドロップをせずに ボールをプレースしてしまった場合は 球をドロップすべきなのにプレースしたことになり 2 打罰、また、肩の高さからのドロップで ケース 2 のような状況になっても 2 打罰になる。
♦ 後方線上の救済

もう一つ、ボールドロップに係わるルール変更で 確りその注意点を把握しておかないとルール違反を誘発する変更がある。それは ペナルティエリア (旧ルールのウォーターハザード) にボールが入った時とアンプレヤブルの救済の選択肢である 後方線上の救済の処置をする時に起き得ることだ。この救済は 図のポイント B のように ペナルティエリアの境界線を最後に横切った地点とピンを結んだ線上で そのペナルティエリの後方線上、また、アンプレヤブルの場合は ボールがあった所とピンを結んだ後方線上の任意のポイントから 1 打罰の下にプレーをすることができるルールである。旧ルールでは どちらの場合も 救済のニアレストポイントのような ボールをドロップできるエリアやポイントに目印を置くようなことはせず、ある意味、条件を満たしていると思われる所に 肩の高さから適当にボールをドロップすれば ことは済んだ。しかし、新ルールでは この場合も 図のように 救済の起点 B と救済エリアという概念に従って プレーをしなければならない。

後方線上と思われる任意のポイントに ニアレストポイントの時にティペッグを指すなどして そのポイントを決めるように 救済の起点となるポイントを決め そこから半円形状の救済エリアにボールをドロップし そのエリア内にボールが止まらなければ リドロップが要求されるが すでに説明した通り それを 2 回やっても 救済エリア内にボールが止まらなければ 2 度目にボールが落ちたポイントにボールをプレースする。それが新ルールのやり方だ。この時、救済の基点は ティペッグなどでマークをし ドロップした球が救済エリア内に止まったか否かを判断できるようにして ボールドロップを行うことが推奨されている。一方、そうした方法で行わずに 目視で その処理を行ったからと言って ペナルティーは 科されないのだが 目視で決めた救済の基点をベースに 救済エリア内に球が止まらなかったと判断される場合は 再ドロップが必要になる。実は そこに落とし穴がある。それは 規則 17.1d (2)/1 に詳細が記されていることだが 目印なしにドロップを行なった場合の救済の基点は ドロップしたボールが最初に地面に落ちた所になると定められているからである。このトリッキーな状況には 多くの人が気付かないかも知れないが 要するに 少しでも ボールがホールに近付く方向に転がれば ドロップのやり直しが要求されるのだから 目視でのドロップは 2 打罰のルール違反を犯し易い状況を生じさせる行為だと言える。しかし、その点を十分理解した上で それを逆手にとって 自分に有利な状況が生まれる可能性を高めることも出来る。ボールを落としたポイントに ボールをプレースしてプレーしたければ ホールの方に降っているライでは 特に 目視のドロップにすれば 再ドロップになる可能性が高くなるというトリックが使えるし、逆に ホールの方に上っているライでは 救済の起点と そこから 1 クラブレングスの所に目印を置いて ピンに対して遠い方の目印に近い救済エリア内にボールを落とせば ボールをプレースしてプレーできる確率は 高くなるという理屈だ。こうした状況が生まれたのは その背景に後方線上の救済だけは 任意に救済の基点を決めることが出来るという特殊な事情があるからである。
♦ その他の違反の可能性
救済のボールドロップに関わるルール変更以外にも ルール違反を誘発するルール変更が幾つかあるので 簡単に触れておこう。例えば、赤杭のウォーターハザードでは ピンまで等距離の対岸の基点から 2 クラブレングス内のボールドロップが許されたが 赤杭の ペナルティエリアでは 対岸のドロップの選択肢はなく 間違って そうしたドロップで プレーをした場合は 2 打罰か 競技失格の何れかになる。また、旧ルールでは パッティンググリーン上の球を誤って動かすと 1 打罰で 球を元の位置に戻して プレーしなければならなかったが 新ルールでは 無罰で 球を元の位置に戻して プレーすれば良くなった。一方、旧ルールでは 自然に球が動いた時は 如何なる場合も 新たに球が止まった所からプレーすることになっていたが 新ルールでは 球をマークし リプレースした後に動いた球は 自然に動いた時でも 元の位置に戻すことになる。元に戻せば 無罰であるが 間違えて 戻さずにプレーすれば 2 打罰になる。しかし、以上の注意点は いずれも 救済のボールドロップに比べれば 遥かに ルール違反を犯すか原因にはなり難いものであろう。