(1) 二打罰:特別な労力を要せず、また、不当にプレーを遅らせることなく、しかも、物を壊したりせずに動かすことができる コース上にある人工物は 動かせる (movable) 障害物だと定義されている。例えば、ペナルティーエリアを示す 黄・赤杭や コース上に挿してあるカートの運転に係わる小さなサインの看板などが それに該当する。これらは 基本的に ルースインペディメント同様 スイングの邪魔になるものだけでなく プレーの線上 (line of play) にあるものも邪魔にならない所に動かすことが出来る。つまり、写真の様なコース上にあるサインは 簡単に動かすことができる人工物だから ルール上は 動かせる障害物に該当するので それを邪魔にならない所に動かすことは出来るが、動かせない障害物がスイングの邪魔をする時の様な 無罰の救済は受けられない。そんな状況下で 勘違いをして 無罰の救済が受けられると思って その救済の二アレストポイントを決め そこから 1クラブレングス内のホールに近付かないエリアにボールをドロップしてプレーしたとすれば 誤所からのプレーで 二打罰が科されることになる。但し、プレーをし直す必要はない。一方、途中で間違いに気付いたり、その間違いを指摘された場合は ボールを元の場所にリプレースしてプレーをすることが出来るが、その場合は ボールを動かしてしまったことに対する一打罰だけで済む。
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(2) 無罰:ボールの傍にあるものが動かせる障害物か ルースインペディメントかの判断に迷っても 通常は 支障ないが それがペナルティーエリア内にある物の場合は 旧ルールでは 大きな違いになった。つまり、動かせる障害物であれば バンカーであれペナルティーエリア(ウォーターハザード)であれ取り除くことが出来たが、ルースインペディメントだと動かすことは勿論のこと 触れることも出来なかったからである。しかし、新ルールでは コース上のルースインペディメントは 全て 邪魔と感じれば動かすことが出来るようになったので その違いを意識する必要はなくなった。なお、バンカー内の動かせる障害物(例えば、レイキ)を動かしたためにボールが動いてしまった場合に 罰則は課せられないが ボールを元あった場所にリプレースしてプレーしなければならない。また、ボールに泥などが付いていれば その間に それを綺麗に拭くことが出来るというルールなので ルール違反のないようにすると同時に 自分に有利な権利が使えることも お忘れなく。
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(3) そのまま プレー:コース内にある電柱は 動かせない障害物に該当する。それがスタンスやスイングの直接の妨げになれば 救済の二アレストポイントから 1クラブレングス内で ホールに近付かないエリアにボールをドロップして 無罰でプレーをすることが出来るが、出題の様に 動かせない障害物が ただ単に打ったボールがぶつかる可能性の高いプレーの線上にある場合は救済を受けられない。 従って、アンフェアと思う人も居るだろうが、そのままプレーをするのが最も合理的な判断と言える。アンプレヤブルを宣言して 1打罰の救済を受けることも出来るが 出題のような状態にあるボールであれば そのような救済は受けずに そのボールをそのまま打っても ホールにより近いライの良い場所にまで飛ばせる可能性が高い訳だから 1打の代償を払って救済を受けるよりも有利な処置と言えよう。
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(4) 無罰:ルール上の障害物は人工物と定められているが OB 杭や OB ラインの役割を果たす 塀、壁、ネットなどは 人工物でもその範疇ではない。従って、そうしたものは簡単に動かすことが出来ても 動かせば基本的にはペナルティーの対象になるし (二打罰) 動かせないものがスイングやスタンスの直接の妨げになっても 無罰の救済を受けることは出来ない。ただし、インプレーのボールをプレーするためにスタンスを取った結果 OB 杭が傾いたりしたとしても 蹴飛ばして排除するようなことすれば別であるが ペナルティーの対象にはならない。なお、OB ラインの外にある人工物もルール上は障害物にならないと定められている。
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